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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(マ)80号 決定

決定

申立人

盛岡順一

代理人

吉永多賀誠

右申立人から、東京地方裁判所が同裁判所昭和三五年(ワ)第四二七八号損害賠償請求事件について昭和四〇年一月二八日言い渡した判決中不服の申立のない主文第二項につき、仮執行の宣言を求める旨申立があつた。しかし、右東京地方裁判所の判決の主文第二項については、金二万円の担保を条件とする仮執行宣言がつけられているのであり(同判決主文第五項参照)、このような場合については民訴法四〇六条によつては担保をつけない無条件の仮執行宣言をすることはできないと解するのが相当であるから、当裁判所は、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

主文

本件申立を却下する。

(松本正雄 田中二郎 下村三郎 飯村義美)

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